2016-01-19 第190回国会 参議院 内閣委員会 第1号
内閣府のホームページに分権クローズアップというコーナーがありまして、第三十次地方制度調査会会長の西尾勝先生のインタビューが掲載されています。この中で西尾先生は、機関委任事務制度の全面廃止によって自治事務に対する通達、通知は全て技術的な助言に変えられた、その結果、通達、通知に忠実に従う必要はなくなっていますと述べられています。
内閣府のホームページに分権クローズアップというコーナーがありまして、第三十次地方制度調査会会長の西尾勝先生のインタビューが掲載されています。この中で西尾先生は、機関委任事務制度の全面廃止によって自治事務に対する通達、通知は全て技術的な助言に変えられた、その結果、通達、通知に忠実に従う必要はなくなっていますと述べられています。
当委員会でも随分、やはりこれからのことを考える上で、これらの施策がどうだったのかということをしっかり見きわめる必要があると私たちは主張してきたわけでありますけれども、今では、これを進めた地制調の西尾勝会長なども、三位一体改革はこんなはずではなかった、惨めなる結果に陥った、大失敗としか言いようがないと国会に出てきて語られたこともありますし、平成の大合併についても、もう少し、編入合併される側の町村の小さな
石破大臣は、平成の大合併、三位一体改革が失敗だったと認めた西尾勝氏の国会発言を引いての私の質問にも、口が裂けても失敗だったとはお認めになりませんでした。 改めて聞きますけれども、それでは、今日、地方がこのような事態になっているのは、自民党がこれまでやってきた政治の結果である、このことについてはお認めになりますか。
また、声明を発せられた地方国立大学の経営協議会関係者並びに前回私が大臣とやりとりさせていただいた、三位一体改革と平成の大合併が失敗だったとお認めになっている西尾勝第三十次地方制度調査会会長をお招きして参考人質疑を行うことも必要だと考えます。 ぜひとも御検討、お取り計らい願いたいと思います。
○宮本(岳)委員 いや、そうおっしゃるわけですけれども、第二十七次地方制度調査会にいわゆる西尾私案というものを提出して、平成の大合併を先頭に立って進めてきた西尾勝第三十次地方制度調査会会長御自身が、ことし三月四日の参議院国の統治機構に関する調査会に参考人として出席されまして、我が党の倉林明子参議院議員に、三位一体の改革は、結果を見て唖然とするような、こんなはずではなかったといいますか、惨めなる結果に
平成の市町村合併、先ほど来話題にもなっているところですけれども、これも三月四日の調査会で西尾勝氏が、自身が推進してきた平成の市町村合併についてということで意見を述べられておりまして、進め方として正しかったかというと、なかなか思うようにいかなかったと、編入合併される側の町村の小さな自治を大事にしていくという方策をもっとみんなが力を入れてやらなければいけなかったのではないだろうかというふうに思っていて、
○参考人(西尾勝君) 私は、選挙権と被選挙権に区別を付けているという部分については、余り合理的な理由がないのではないかというふうに思っています。ですから、選挙法についていろいろな改正をするときには被選挙権年齢を見直すということは十分あり得る論点だと思っています。
○参考人(西尾勝君) 全てのレベルの選挙についてそう言えるかどうか自信はありませんが、基礎自治体である市町村議員の選挙における供託金はもっと下げるべきなのではないかと思っています。
○参考人(西尾勝君) 基本的にはおっしゃるとおりです。そう思っています。
○西尾参考人 西尾勝でございます。 私は、平成六年以降現在に至るまでに設置されました累次の地方制度調査会の委員を務めてまいりました。また、第一次の地方分権改革では地方分権推進委員会委員を、そして第二次の地方分権改革では地方分権改革推進委員会委員長代理を務め、第一次、第二次の地方分権改革のいずれにも深くかかわってまいりました。
国土交通省大臣官房総括審議官) 本東 信君 政府参考人 (国土交通省大臣官房技術審議官) 森 昌文君 政府参考人 (国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 藤井 直樹君 政府参考人 (国土交通省水管理・国土保全局次長) 加藤 久喜君 参考人 (東京大学名誉教授) (地方公共団体情報システム機構理事長) 西尾 勝
本日は、両案及び修正案審査のため、参考人として、東京大学名誉教授・地方公共団体情報システム機構理事長西尾勝君、全国知事会副会長・埼玉県知事上田清司君及び大阪市長橋下徹君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ当委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
東大の名誉教授の西尾勝先生が「政権交代で分権改革に成果 正当に評価すべきだ」という記事を書いてございます。義務づけ、枠づけの見直し、自公政権下で全くできなかったものを我々の政権になってやった。あるいは国、地方協議の場、これもしっかり成立をさせていただいて、今、有効に機能するような状況になっているわけですが、川端大臣、これはなぜこういうことになったのか。
○国務大臣(原口一博君) まず、今委員がおっしゃいました地方行財政検討会議、この中で、西尾勝先生からも地方政府基本法についての御意見がございましたが、この地方政府基本法というのは、憲法に定めるいわゆる地方自治の原則、この原則を、まさに憲法と地方公共団体の組織及び運営に関する事項について定めた通常の諸法との中間に位置し、憲法と通常の諸法を媒介する機能を期待された基本法、このような形で議論ができないかということを
したがって、最近は憲法的保障説とかってそれだけのものを認めるのが憲法上も必要だということも言われますし、また例えば西尾勝先生が、もうこれは十年ぐらい前になりますけれども、お書きになったものの中に同じような思想があります。地方自治の根拠をいわゆる伝来説あるいは授権説に立って解説するにしてもと。だから、解説はそうしなさいと。
その際に、東京市政調査会、今度大臣のかわりに分権の委員となられた西尾勝氏が主宰しておられる東京市政調査会が提言を出されているんですけれども、特区制度を活用した形で、本来自治事務で自治体がみずからの判断で処理できることが、あたかも国の規制であるかのようになっているという事例が紹介をされておりました。
次に、地方分権改革推進委員会委員で本年八月三十一日に辞任いたしました増田寛也氏の後任として西尾勝氏を任命いたしたいので、地方分権改革推進法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を得るため本件を提出いたしました。
内閣から、 国家公務員倫理審査会会長に吉本徹也君を、同委員に北城恪太郎君、草野忠義君及び羽入佐和子君を、 検査官に山浦久司君を、 総合科学技術会議議員に本庶佑君、榊原定征君及び栗田洋子君を、 地方分権改革推進委員会委員に西尾勝君を、 国家公安委員会委員に田尾健二郎君を、 電気通信事業紛争処理委員会委員に坂庭好一君、龍岡資晃君、尾畑裕君、富沢木実君及び渕上玲子君を、 電波監理審議会委員に
羽入佐和子君 山縣喜代君(一一、七死去)一二、二任期満了につきその後任 検査官 山浦 久司君 大塚宗春君二〇、二、八定年退官につきその後任 総合科学技術会議議員 本庶 佑君 二〇、一、五任期満了につき再任 榊原 定征君 庄山悦彦君二〇、一、五任期満了につきその後任 栗田 洋子君 原山優子君二〇、一、五任期満了につきその後任 地方分権改革推進委員会委員 西尾 勝
————————————— 採決順序 1(全会一致) 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 会長 吉本 徹也君 委員 草野 忠義君 羽入佐和子君 検査官 山浦 久司君 総合科学技術会議議員 本庶 佑君 栗田 洋子君 地方分権改革推進委員会委員 西尾 勝君 電気通信事業紛争処理委員会委員
内閣からの申し出中、 まず、 国家公務員倫理審査会会長に吉本徹也君を、 同委員に草野忠義君及び羽入佐和子君を、 検査官に山浦久司君を、 総合科学技術会議議員に本庶佑君及び栗田洋子君を、 地方分権改革推進委員会委員に西尾勝君を、 電気通信事業紛争処理委員会委員に坂庭好一君、龍岡資晃君、尾畑裕君、富沢木実君及び渕上玲子君を、 日本放送協会経営委員会委員に大滝精一君及び井原理代君を、 中央更生保護審査会委員
私は、先ほども質問ありました、ことし一月十七日の、財団法人東京市政調査会から「構造改革特区制度の改善に向けた提言」というのが発表されておりますけれども、このことについては先ほどの答弁で大臣は知っていますということですから、この理事長の西尾勝さん、この方が、通達、通知による特例措置が全体の三割以上に及んでいることを発見した、特区制度運用に異議ありということを言っておられますが、まず、これを読まれての大臣
さて、もう一つなんですが、ここに、私の手元に西尾勝さんの本があるんです。さきの分権委員会のメンバーだった方なんです。その表題、「未完の分権改革 霞が関官僚と格闘した一三〇〇日」という本があるわけなんですが、この中、いろいろ書いてあります。
西尾勝先生と私は二度ほど大議論をしたことがあります。西尾さんにはすぐ理解していただけました。どういうことかというと、あちらはみんな地方自治事務にと言ったんですが、私はそうじゃないと。海のことについては県の境がない、県の境どころじゃなくて国境すらない、だから、鯨やマグロは全部国際機関の管理だ、海のこともそうなんだと。
第二十七次地方制度調査会の十一月一日の議論で、副会長の西尾勝氏が、合併特例法の期限切れ後は、解消すべき市町村の人口規模を法律上明示する、それに向けて一定期間さらに強力に合併を推進する、その上で残る小規模市町村は事務配分特例方式あるいは内部団体移行方式ということにして権限を縮小する、基礎的自治体でなくしてしまう、こういう方向が提案されている。